学会会則

学会会則(2008年11月24日制定、2009年4月1日発効)

第1条 本学会は西洋中世学会と称する。

第2条 本学会は、西洋中世研究を推進し、会員相互間の研究上の交流を促し、国内外の関係機関・団体との研究上の交流をはかることを目的とする。

第3条 本学会は、次の事業を行う。
(1)総会および年次大会の開催。
(2)学会誌『西洋中世研究』の発行。
(3)研究会・講演会の開催。
(4)その他必要な事業。

第4条 本学会の会員は次のとおりとする。
(1)正会員:西洋中世研究に関心をもつ個人で、所定の会費を納める者。
(2)学生会員:西洋中世研究に関心をもつ個人のうち、大学等研究機関において正規の学籍を持ち、所定の会費を納める者。
(3)賛助会員:本学会の目的および事業に賛同し、所定の会費を納める個人または団体。

第5条 本学会の会員になろうとする個人または団体は、入会申込書に必要事項を記入し、その年の会費を支払わなければならない。

2 会計年度は4月1日より3月31日までとし、年会費は年度に先立って前納しなければならない。

第6条 本学会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)常任委員 25名以内
(4)監査委員 2名

2 会長は本学会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代行する。

4 常任委員は本学会の事業の運営にあたる。

5 監査委員は会計を監査し、総会に報告する。

6 会長、副会長、常任委員は、常任委員会を構成し、会務を執行する。

7 役員は常任委員会の推薦により、総会で選任する。

第7条 本学会に顧問をおく。

第8条 本学会は会務を遂行するため、事務局、各種小委員会をおく。

第9条 本学会は会務を遂行するため、本会則とは別に運用規程を定める。

第10条 本会則の改廃は、総会出席者の3分の2の同意を必要とする。

TOP
CLOSE